「がん治った」と飲料販売、効能なし フォーデイズ行政処分(出典:朝日新聞)

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核酸ドリンク「ナチュラルDNコラーゲン」を販売するフォーデイズは、事実と異なる宣伝により商品を販売したとのことで行政処分を受けた。分類的には栄養補助食品でも医療用でもなくただの清涼飲料水ですからね。。

以下、詳細は、朝日新聞の記事を引用する。

「がん治った」と飲料販売、効能なし フォーデイズ処分

医薬品でなく、病気治療などの効能がない清涼飲料水を販売する際に、「がんが治った人がいる」などと告げたとして、消費者庁は24日、健康食品などを販売する「フォーデイズ」(東京)に対し、特定商取引法違反(不実告知など)で6カ月の取引の一部停止を命じた。同社の年間売上高は429億円(2017年3月期)で、特商法に基づく処分では最大規模という。

発表によると、同社は会員が商品の販売をあっせんする連鎖販売取引(マルチ商法)を展開。16年10月以降、清涼飲料水の「ナチュラルDNコラーゲン」(1本720ミリリットル入りで税抜き8600円)を販売する会員が、「がんが治った人もいる」「目が治る」など、病気の治療や症状の改善ができるかのように告げた。販売時に社名なども明らかにしなかった。

消費者庁は同社に、商品には病気治療などの効能がないことを購入者に通知するよう指示。同社は「真摯(しんし)にうけとめ、再発防止に努める」とコメントした。(末崎毅 2017年11月24日 21時32分)

この、特定商取引法の中の「不実告知」の規定については、三十四条に記載されている。要は、勧誘の際に事実と異なることを告げるなどの行為を行ったということである。
第三十四条 統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条及び第三十八条第三項第二号において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
三 当該契約の解除に関する事項(第四十条第一項から第三項まで及び第四十条の二第一項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
四 その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
出典: 特定商取引に関する法律

消費者庁提供画像より引用

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